行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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9:00 〜 19:00

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

事務所へのアクセス


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業務案内
各種営業許可
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店
営業許可
深夜酒類提供飲食店
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無店舗型性風俗特殊
営業開始届
飲食店営業許可
建設業許可申請・更新
給水設備・排水設備
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建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新
産業廃棄物収集運搬
許可・更新
一般貨物自動車
運送事業許可
貨物軽自動車
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第一種貨物利用運送
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特定信書便事業
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訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売
指定申請
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株式会社・合同会社
NPO法人設立
NPO法人認定申請
(認定NPO法人)
一般社団法人設立
一般財団法人設立

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車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更

在留資格・VISA
入国管理局ビザ申請

内容証明作成・クーリングオフ
内容証明作成
クーリングオフ手続

相続・遺言
相続手続・遺言書作成

その他
パスポート申請代行


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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



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身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。
    建築士事務所登録 (一級建築士・二級建築士・木造建築士) 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
  建築士事務所登録 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

   建築士事務所登録 横浜

 建築士事務所新規登録

 
建築士事務所登録


   建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、建築物の設計工事監理、
   建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定、建築物の建築に関する
   法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理などの業務を行う場合は、建築士事務所を定めて、その建築士
   事務所について、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

   さらに、建築士事務所は扱える建物の規模・構造などに応じて  



   「1級建築士事務所」
「2級建築士事務所」 「木造建築士事務所」  に分けられます。


   
当事務所では新規登録申請から登録後の各種変更手続きまで幅広くサポートさせていただいております。



   建築士事務所登録が必要となる業務(建築士法第23条)
 1 建築物の設計
 2 建築物の設計工事監理
 3 建築工事契約に関する業務建築工事契約に関する事務
 4 建築工事の指導監督
 5 建築物に関する調査若しくは鑑定

 6 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
  CHECK! 建設業者が、建設業法の建設業の許可を受けている場合でも、請負の一環として設計等の
         業務も行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録も必要となります。

   CHECK! 法人等で支店や営業所等を設け、そこにおいて設計等を行う場合には、それぞれの支店や
         営業所等に関して建築士事務所の登録が必要となります。




 建築士事務所の登録基準

 
建築士事務所の登録要件(登録の基準)

   1 専任の管理建築士

   一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、
    木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになります。 

    これらの管理者が管理建築士となり、それぞれの建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、
    事務所開設者に対して技術的観点から、業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べる職務を
    担うことになります。

    管理建築士は、原則として、事務所に常勤し管理建築士としての職務を行うことになります。
    従って、事業主と雇用契約等により継続的な雇用関係を有し、事務所の休業日等を除いて通常の勤務時間中は
    その事務所に勤務していなければなりません

    非常勤の役職員や派遣社員、法人の監査役、他の法令等で専任性が求められる職務に就いている者、
    管理建築士の住所と事務所所在地のが遠距離で、常識的に見て通勤が不可能な距離にある場合などは、
    原則的には管理建築士になることはできません。
       
    ただし、都道府県での取り扱いの違いにより、他法令により専任性が求められる場合でも兼務が認められる
    場合もあります。



   CHECK! 管理建築士が統括する技術的事項
 受託する業務の量、難易度又は遂行期間の判定
 業務に当たる技術者の選定及び配置
 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定
 建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理とその適性の確保


   CHECK! 管理建築士講習

    建築士事務所の管理建築士になるためには、建築士として3年以上設計その他国土交通省令で定める業務に
     従事した後、管理建築士講習の課程を修了することが必要となります。


    新規で建築士事務所を登録する場合には、必ず管理建築士が必要となり、管理建築士講習の修了証の写しを
     提出するする必要があります。



   2 事務所の設置

   建築士事務所の登録をするためには、設計等の業務を行う事務所を設ける必要があります。
    事務所に関しての広さや設備等の条件は特に定められていませんが、常識的に建築士としての業務が出来る程度の
    広さや設備を有している必要があります。


   3 登録拒否事由に該当しないこと

   登録申請者が以下に該当する場合は登録が拒否されることがあります。


    1、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
     2、成年被後見人又は被保佐人
     3、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
       5年を経過しない者
     4、建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、
       その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
     5、建築士法第9条第1項第4号又は建築士法第10条第1項の規定により一級建築士、
       二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を
       経過しない者。
     6、建築士法第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、
       その取り消しの日から起算して5年を経過しない者 (当該登録を取り消された者が法人である場合
       においては、その取り消しの原因となった事実があった日以前1年内にその法人の役員であった者
       で、その取り消しの日から起算して5年を経過しないもの)

    7、建築士法第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過
       しない者 (当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となった事実が
       あった日以前1年内にその法人の役員であった者でその閉鎖の期間が経過しないもの)

    8、建築士事務所について建築士法第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者
     9、禁錮以上の刑に処せられた者(3に該当する者を除く)
    10、建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者
       (4に該当する者を除く)
    11、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が上記1-10のいずれかに
       該当する者である場合
    12、登録申請者が法人である場合における当該法人の役員のうちに上記1-10のいずれかに該当する
       者がいる場合



 建築士事務所 登録後の義務

 
建築士事務所 登録後の義務

   建築士事務所の開設者には、建築士法の規定により次の義務が課せられることになります。


   1.標識の掲示(建築士法第24条の5)

      建築士事務所開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める
       標識(建築士事務所の名称、登録番号、開設者、管理建築士名、登録の有効期間の標示)を掲げなければ
       なりません。



   2.帳簿の備付け及び図書の保存(建築士法第24条の4)

      建築士事務所開設者は、その業務に関する事項で、毎事業年度毎の契約の相手方、契約の種類、その概要、
       報酬の額等を記載した帳簿を事業年度末日の翌日から15年間保存しなくてはなりません。
       また、事務所に属する建築士がその建築士事務所の業務として作成した設計図書等に関しても、作成から
       15年間保存しなくてはなりません。



   3.書類の閲覧(建築士法第24条の6)

      建築士事務所開設者は、国土交通省令で定めるところにより、以下に掲げる書類を事務所に3年間備え置き、
       設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧をさせなければならない。

       1..当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類
       2..当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
       3..設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結
         その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
       4..その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの



   4.重要事項の説明等(建築士法第24条の7)

      建築士事務所開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(設計受託契約又は工事
       監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、その事務所の管理建築士その他の
       当該建築士事務所に属する建築士に、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する
       重要事項について書面を交付して説明をさせなければなりません。


   5.書面の交付(建築士法第24条の8)

      建築士事務所開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で
       定めるところにより、設計又は工事監理の種類及びその内容、設計又は工事監理の実施の期間及び方法、
       報酬の額及び支払いの時期、契約の解除に関する事項等を記載した書面を委託者に交付しなければなりません。


   6.設計等の業務に関する報告書の提出(建築士法第23条の6)

       建築士事務所開設者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、当該建築士事務所の業務の実績の概要や所属する
       建築士の当該事業年度における業務の実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、提出しなければ
       なりません。

       その他、「再委託禁止」や「立入検査の協力義務」など、建築士事務所開設者には多くの義務が課せられます。


 更新登録申請・事務所移転などの変更届

    
建築士事務所の更新登録申請

      建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。有効期間の満了後も引き続き業務を行う場合は、
      有効期間の3ヶ月前から30日前までに更新申請の手続を行う必要があります。
      有効期間を過ぎると登録は抹消されますので、更新時期を忘れないように管理と十分な注意が必要です。


    建築士事務所の登録事項変更届

      建築士事務所登録後、以下の登録内容に関して変更が生じた場合、2週間以内に都道府県知事に
      届け出なければなりません。(神奈川県の場合、窓口は社団法人神奈川県建築士事務所協会になります)

    建築士事務所の名称及び所在地
    登録申請者の氏名又は名称及び所在地
    法人の役員
    管理建築士
建築士事務所の登録事項変更届


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     建築士事務所登録手続はお任せください


      登録申請をはじめとした役所への手続きや折衝は専門家に任せて、経営者の方は本業にご自身の力を
      注いでください。
 多少の費用負担はあっても、経営者の方にはメリットの方が大きいことでしょう。


       建築士事務所の登録に関する手続きは当事務所にお任せください。
      
ご相談は無料でお受けしております。 まずはお気軽にお問い合わせください。


      建築士事務所登録申請手続代行
     建築士事務所登録申請手続     ¥40,000

      ※ 登録申請手数料に関しては別途申し受け致します。(申請手数料は神奈川県の場合です)
         一級建築士事務所¥15,000-  二級・木造建築士事務所¥10,000-
      
      ※ 登記事項証明書取得費用等の実費費用に関しては別途申し受け致します。



 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!


「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
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        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
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